勤務外の実質労働(運転)について

夫の仕事についてです。
出張の際、自家用車で運転していきます。
交通費のガソリン代は当然支給されるようですが、「交通手当」なるものは支給がなくても妥当なのでしょうか。ちなみに同じ出張に行くスタッフも同乗しているようです。
また遠方だと、運転に4-5時間所要するので、早朝4時くらいに起きて出発しています。
早朝手当てはないにしても、勤務外に実質労働(運転)が発生し、拘束され、本来の業務とは関係ない運転で、同乗者がいる(命預かる)にも関わらず、別途手当てが発生しないのは妥当なのでしょうか。

平素の通勤時間を超えた移動時間については
労働時間と考えることになりますね。
したがって、時間外労働になることがあるでしょう。

やはり、移動時間は労働時間ですよね。ありがとうございました。