児童扶養手当の「養育費」に算定されるかどうか

離婚を考えています。主人には伝えていますがのらりくらり。向こうが有責。調停、といえば、協議で応じると思いますので、協議内容やこれからの生活の準備中です。
お力をかしてください。

児童扶養手当受給にあたって養育費に算定されるかどうか、です。
子どもの授業料の引き落としを、主人の口座のままにした場合、どうでしょうか。
市役所のHPを見るに、直接の金銭の授受がないので大丈夫(養育費に当たらない)と思うのですが。
学校には、引き落とし口座の名義は親権者でなくてもOKと確認しました。

主人名義の口座に振り込んでもらい、そこから私が現金を引き落とすのは
アウトだと認識していますが・・・

よろしくお願いいたします。

当事者が、養育費を決める時には、児童扶養手当は収入
から外して算出します。
役所が、児童手当の金額を決める際には、養育費の8割を
あなたの収入として計算します。
児童手当は、あなたの口座に入金してもらうのが、望ましいですね。

ありがとうございます。
離婚した元夫が直接学費を学校に払った場合、養育費として算定されるかどうかをうかがいたいです。

特に学費について取り決めがなければ、養育費にカウントされますね。

母子の口座や手渡しを通して授受があることが養育費の用件とあったので、大丈夫かと思ったのですが、裏技みたいなのは通用しないと言うことですね。
ありがとうございました。