自分名義のカードローンを身内に勝手に使われた場合の返済義務は借りた人にありますか?

2年前、姉の借金の肩代わりをしました。残った借金は弁護士に整理してもらい2年で返す計画だったはずですが、1年過ぎた頃から連絡がなくなったそうで、姉がまた別の借金をし始めて、最近になって私の銀行口座のカードローンを勝手に使っていることが判明しました。
気づかなかった私も間抜けですが、大金です。この場合また債務整理とかになったら姉には返済義務は発生しないのでしょうか?どのようにしたら払って貰えるんでしょうか?
法律で訴えられますか、教えてください。

回答ありがとうございます。少し安心しました。私が弁護士さんを立てて相談したほうがいいでしょうか?相手もまた任意整理をするために弁護士さんにを立てる必要がありますか?よろしくお願いします。

カードは、即回収するか、利用を停止するといいでしょう。
あなたが肩代わりをした立替金、同意なく利用されたカードの債務、
いずれも返金請求できますね。
破産されたら回収は難しいです。
任意整理をしてもらい、分割返済をしてもらうようにするといいでしょう。