個人再生手続き中の後払い使用は偏頗弁済になってしまうのでしょうか。
9月中頃に個人再生を弁護士さんにお願いした者です。(書類提出時期などはまだ先です)
しかし、これは大丈夫だろうという自分の愚かな勘違いからフリーマーケットアプリの後払い機能を使用してしまいました。自分の犯した過ちに大変反省しています。
このことについては担当弁護士さんには伝えていないのですが来月この分の使用料金を支払いすると偏頗弁済になってしまうのでしょうか。また、弁護士さんに伝えなければ手続き上に影響は出てしまうのでしょうか。
また光熱費の口座引落への変更も間に合わず、以前使っていたクレジットカードで決済されてしまったのですがこちらも影響が出てしまいますでしょうか。
事実を隠すのが今後にとって一番よくありませんので,お早めに担当弁護士へ報告するようにしてください。
早めに報告しておけば対応できる可能性がありますが,後で発覚した場合は弁護士に辞任されてしまうこともあり得ますので注意してください。
結論としては、速やかに依頼した弁護士に知らせて、対応を相談してください。
やってしまったことは仕方ありませんし、支払い方法変更が間に合わない時もあります。
お聞きした限りの事情でしたら、これだけで手続きが進められないとか、そう言った重大なことにはならないと思います。
弁護士としては早めに言ってもらった方がありがたいので、速やかに伝えましょう。