婚約の一方的破棄について
婚約破棄における、性格の不一致が理由で別れられた場合、一方的破棄となるにはどの様な条件が必要でしょうか?
特段条件はありませんが、婚約が成立している場合に、一方が結婚を拒絶すれば婚約破棄と評価してよいと考えます。
こちらが婚約の解消に応じていないにもかかわらず、一方的に別れを告げられた場合には、婚約破棄と評価して良いと思います。
ありがとうございます。
喧嘩の流れで、
相手がもう無理!別れる!
ってなった場合にこちらは話し合いをしようと持ち掛けているにも関わらず、話し合いに応じてくれなければ一方的破棄と言えますか?
そのようなご事情があれば、婚約破棄と言えると思います。