アパートでのトラブル 脅迫・罰金・検察官からの侮辱 等
去年、同じアパートの住人の方とトラブルになってしまい直接ではないものの「ぶっ殺す」と言ってしまい、その言葉が相手の方に聞こえていたらしく、3日後相手の方とその事で言い合いになり、その際相手方は凶器を持ち脅され、言いがかりや脅迫まがいのような事も言われました。結局、脅迫されたと被害届を出されてしまい、今年10月末に自分が警察に何回か聴取を受けてその2週間後検察にも呼ばれ聴取を受けました。
警察では相手にも非がある事と此方の事情もふまえて「心配ないから」とか「検察でも問題にはしないだろう」と言っていたため少し安心して検察に行ったのですが、警察で言われた事とは真逆でトラブルの原因を全部話すと初めて聞いたかのようなそぶりで警察からの調書を読んでない感じがしました。
態度も悪く上から目線。
此方の言い分を告げても聞く耳持たずという感じでした。最終的に「ぶっ殺すと言ったあなたが悪いから」と30万~10万の罰金刑になると言われました。その際、検察官の方が「あなた20万10万払えるの?貯金ある?いくら持ってるの?」「文句あるなら裁判にする?罰金払っとけばそれで済む話だよ。」とバカにしたような言い方をしてきました。
それと気になるのが「いま何か病気で病院に通ってるなり精神科に通院してるか」なども聴かれました。これはどういう意味なのでしょうか?
相手の方は今も同じアパートに住んでいます。
相手に恨みなど今は何も無いですし顔を合わせれば挨拶を交わす程度です。その事を告げると「向こうにはあるだろうけどねぇ」と言われたりもしました。
結局後日、請求書が届きますとの事で終わりました。
自分では相手に対して悪いことを言ってしまったと反省し謝罪にも出向きました。
ですが、何故ここまで検察官にコケにされたりバカにされた言い方をされなければいけないのか。
警察での聴取は何だったのか。侮辱されたような感じがし、自分では整理がつかず怒りが湧いてきます。
前述の3日後の言い合いの際での相手に凶器で脅され脅迫まがいの事をされた件を警察や検察に告げても被害届は出せないとの事。
なにより一番腹立たしいのは検察官とはこういう者なのか。泣き寝入りするしかないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
どうしても気持ちが収まらないのであれば、取り調べを受けた検察庁の次席検事宛てに、苦情申し入れ書を作って送ってみてはいかがでしょうか。
直接あなたに対して何かがなされることはありませんが、取り調べの状況について内部調査をしてもらえるでしょうし、その検察官に反省を促す契機になるかもしれません。
担当した検察官の名前がわかりません。
苦情申し入れ書とはどのように作ればいいのでしょう?
名前がわからなければ、「氏名不詳の検察官」によって、いつ何の事件の取り調べでこんな発言をされたなどと経緯を書面にまとめればいいでしょう。
特に決まった書式があるわけではないので、一般的なビジネス文書のように書いて構わないと思います。
それを送ったとして検察側しだいで此方が不利になり高額な罰金を請求されるという事はないか心配です。あと直接脅迫のような発言をしてなくても罪になるのでしょうか?担当検察官には「直接言ってなくても殺すと言った以上は罪になるから」と言われ警察では直接言ってなければ罪にはならないと言ってました。罰金は覚悟してますが30万や10万というのは納得できません。
弁護人をつけて、不起訴を求める意見書や取り調べの苦情申し入れ書を作ってもらうことも考えられますが、そこまでするか否かは費用との兼ね合いでご検討ください。
罰金と言うことで略式手続にする場合、検察官はあなたに対し略式起訴の説明をして、書面で同意を取る必要があります。この同意に応じず、正式な裁判を請求して無罪を争うことも方法としてありますが、そこまでやる価値、訴訟の見込みは詳しく話しを聞かないとなんとも言えません。
面前でなくとも相手方に聞こえていることが分かっていて「殺す」との発言は、状況次第ではアウトでしょう。
ただ相手方も持凶器脅迫ですので、両者とも起訴猶予が落とし所として相当とも思えます。
私からの回答は以上です。