起訴後の示談成立について

示談交渉時、金額が双方で合わず
起訴後に被害者からの示談受け入れをされた場合
起訴前と起訴後の示談では
加害者の人生がかなり左右されると思うのですが
被害者も相手に刑罰を与えて更に示談金を受けとる人もいるのでしょうか?
起訴後でも示談が成立すれば早く裁判が開かれると言う事もあるのでしょうか?

そもそも、被害者に示談に応じる義務はないというのが前提となります。その中で、示談の成立時期が起訴後になることもあり得ます。
加えて、示談が成立したから必ず不起訴になるわけではなく、起訴するかの判断材料の一つに過ぎません。

その上で、起訴後に示談成立した場合、量刑の重さの判断で、量刑を軽くする事由として考慮されます。
なお、示談が成立したからと、そのことで裁判手続きが早まったりはしません。