遺言執行者通知は今からでも可能か

被相続人:2019年7月死亡
遺言公正証書で、遺言執行者をA、Bの2名が指定されています。
Bは、被相続人が亡くなった日は未成年者でした。
Bは、本日現在は成人になっております。
本日現在まで、A、Bともに遺言執行者就任通知をしておりません。

そこで質問です

相続人の了解を得た上で、本日現在付けで、遺言執行者就任する旨の
通知をした場合、Bは遺言執行者にすることはできますか?

相続が生じた時点で未成年であれば、遺言執行者にはなれないですね。
了解を得てもなれないですね。
後に、遺言執行に関し無効を主張されることがあることを、全員承知
のうえ、無権限の執行者として容認するなら、やれないことはないでし
ょう。