窃盗罪になる可能性はどの程度ですか?
深夜の時間帯にアパートに停めてあった自転車(無施錠)をお店に行くのに25分程無断で借用しました。使い終わった後は自転車をアパートの元の位置に止めて歩いて帰ってる時に後ろから持ち主が追いかけてきてバレました。ちなみに自転車が停めてあったのはアパートの駐輪場とは真逆の場所にあるガス管のそばです。持ち主は2階建てアパートの2階に住んでいます。言い訳でしかないですが、はじめ自転車を見た時はサドルに穴が空いてて自転車が古く感じた事、駐輪場ではなくガス管のそばに置いてあった事で、放置自転車にも見えたので「放置自転車っぽいし使ったらすぐに返せば大丈夫か」という軽い気持ちで使いました。
もちろん後で返せばいいという理由で乗ってもいい理由にはならない事はわかっていて反省しています。
これは窃盗罪の可能性は高いですか?使用窃盗の可能性も考えられますか?
個人的な見解で構いません。よろしくお願いします。
可能なら、自転車がおいてあった具体的状況、自転車の状態など、面談相談で詳しく事情を伝えた方が良いと思います。
もし、持ち主から聞いた事情があれば、合わせて伝えましょう。
お書きいただいた事情からすると、使用窃盗の可能性もありうると思いますが、最終的にどうかは詳しく事情を聞かないとなんとも言えないからです。
アパートの建物は長方形のような建物です。縦に当たる部分が2つありますが、それぞれにa駐輪場 b階段とプロパンガス菅があってそのプロパンガス菅のすぐ横に自転車が置いてありました。自転車の状態はサドルに穴が空いてあったので古く見えました。
すみません。伝えてなかったのですが実は被害者の方に見つかった後、その場で通報されて既に微罪処分ということになりその日のうちに終わりました。
警察は被害者の方といろいろ話をしたのでこちらからは詳しい事を話してません。こちらは自転車に乗ってコンビニに行った事と使用時間くらいしか伝えていません。またバレた時に一応謝罪はしたのですが、警察署で警察の方から「(被害者が自分に対して)謝らなかった」と言ってたようで被害者が偽りなく情報を伝えてるのかはわかりません。謝罪すると被害者の方は「いや許さない」と返答していたのでこちらが謝ったのが聞こえなかったというのはないと思います。被害者が最初こちらを訴えると言ってたようですが、警察の方が説得してくれたようで微罪処分で終わりました。
・警察の方は「使用窃盗」というのを知ってるんでしょうか?
・バレた後にその場で通報され微罪処分となりその日のうちに帰宅したので、弁護士さんと相談など何もできなかったのですが、今からでも弁護士さんと相談する事で何か出来る事はあるのでしょうか?
・警察の方は「使用窃盗」というのを知ってるんでしょうか?
申し訳ありませんが、それは直接当該の警察官に聞いてみるほかないと思います。
・バレた後にその場で通報され微罪処分となりその日のうちに帰宅したので、弁護士さんと相談など何もできなかったのですが、今からでも弁護士さんと相談する事で何か出来る事はあるのでしょうか?
いえ、微罪処分というのは、ざっくり言えば
事案軽微などの事情により、検察官に書類を送ったりすることなく、事件を終了させる。
ということです。
これに対して、ある程度重い犯罪だったり、以前にも同じようなことをしていたりすると、検察官のもとに事件が送られて、検察官が起訴するかしないか、などの処分を決めます。
本件では、微罪処分ということですので、もう事件は終了となります。
そのため、改めて弁護士と相談する必要性は低いと思います。
ありがとうございます。事件が終了という形なので何もできないのですね。
・初めての経験だったのでわからないのですが警察に通報された時は
すぐに誰か弁護士さんを呼んだりして相談するべきなのでしょうか?
・もし警察官が「使用窃盗」というのを知らなかった場合は
使用窃盗にはならず窃盗罪として処分されるということですか?
・被害者の方から訴えると言われたけど警察が被害者に対して説得してくれたおかげで訴えられずに済みましたが、こういった人の自転車を無断で使用した場合、相手を訴える事はできるのですか?
いろいろお聞きしてすみません。
・初めての経験だったのでわからないのですが警察に通報された時は
すぐに誰か弁護士さんを呼んだりして相談するべきなのでしょうか?
費用もかかるので一概には言えませんが、相談すべき時はあると思います。
ちなみに逮捕されたら、すぐに「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えましょう。
その日当番の弁護士が駆けつけて権利の説明をしたり、相談に乗ってくれます。
・もし警察官が「使用窃盗」というのを知らなかった場合は
使用窃盗にはならず窃盗罪として処分されるということですか?
まず、微罪処分の理由が使用窃盗に該当すると判断したからなのか、使用窃盗には当たらないが軽微だと判断したのかは分かりません。
ただ、全ての事件について検察官に送致したり裁判を行っていては非効率なので、検察官にも送ることなく終了とした、ということです。
・被害者の方から訴えると言われたけど警察が被害者に対して説得してくれたおかげで訴えられずに済みましたが、こういった人の自転車を無断で使用した場合、相手を訴える事はできるのですか?
裁判を起こせるかどうか、という点で言えば、訴訟提起自体は可能だと思います。
ただ、お書きいただいた事情からはそこまで多額の損害賠償は望めないと思われますし、時間や手間を考えると裁判を起こさない可能性も高いと思います。
ありがとうございます。当番弁護士というものがあるのですね。気になったのですが、私も逮捕されたという形になるのでしょうか?手錠はされていませんが、身体検査をされて、スマホと小銭を一時的に預けて警察署からの帰りに返してもらいました。使用窃盗は罪にならないと聞いたのですが、使用窃盗に該当しても微罪処分になるのですか?
>気になったのですが、私も逮捕されたという形になるのでしょうか?
お書きいただいた事情を読む限り、逮捕ではないように思います。
ただ、気になるようであれば警察に問い合わせてみることも考えられます。
>使用窃盗に該当しても微罪処分になるのですか?
お書きいただいた事情からすると、自転車の持ち主に発見され、謝罪もしていることから、窃盗の罪を認めており事案軽微だ、ということで微罪処分にしたのかもしれません。
以前、微罪処分に異論があるわけではない前提で弁護士への相談の必要性が低いと回答したのですが、
相談者さんの問題意識としては、「本件は使用窃盗で、そもそも罪にならないはずだ。にもかかわらず微罪処分として、罪を犯した前提の扱いをされるのは納得いかない」ということでしょうか。
具体的な警察とのやりとり、状況の聞き取りなど、ネット上の相談では限界があるので、今後の対応含め、お近くで面談相談に行かれることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。今後どうしても気になった場合は警察に問い合わせてみます。
確かに最初は微罪処分について全く異論はなかったのですが、その時は「使用窃盗」というものがある事を全く知りませんでした。その後に弁護士さんの法律記事を読んだり最近あった福岡の自転車の無罪判決のニュースを見て「使用窃盗」というものがあることを知り、私がやった行為を法律的に見ると、ちゃんとした判断だったと言えるのかなと。村山先生さんのおっしゃる通り、正直に言えば、ちょっとモヤモヤして納得いかない部分はあります。もちろんだからといって自分のやった行為が悪い事である事に変わりないですが。
すみません、既に微罪処分として終わっていますが、弁護士さんに相談することで何か意味はあるのでしょうか?処分の撤回とかできたりするのでしょうか?
>すみません、既に微罪処分として終わっていますが、弁護士さんに相談することで何か意味はあるのでしょうか?処分の撤回とかできたりするのでしょうか?
正直なところ、微罪処分を争ったことがないので、
申し訳ありませんが確定的なことは言えません。
微罪処分というのは微罪について検察官に送致しないことですが、
警察に対して、「自分は使用窃盗で無罪のはずなので、ぜひ検察官送致して、取り調べてもらったり、裁判で争いたい」と伝えることが考えられます。
ただ、送致されたとしても起訴するかどうかは検察官が決めますし、
起訴してもらっても裁判官が使用窃盗を認めず、有罪判決となる可能性もあると思います。
気になるのであればお近くで相談したり、場合によっては報酬を支払って調査してもらうことも考えられます。
村山弁護士さん詳しくご回答してくださりありがとうございます。
調べてみたら検察官送致された場合は
不起訴処分や起訴の他に嫌疑なしや嫌疑不十分というものが
あるようなのですが、仮に検察官送致できたとしてそう判断された場合は微罪処分が
撤回となり罪にはならないということになるんですか?
村山弁護士さんありがとうございました。