婚約者が実刑判決。担当弁護士の腑に落ちない行動について。何かできることは?

現在同居していた交際相手が強制性交等にて実刑判決を受け、拘置所収監されております。被害者は実の妹(父親違い)の未成年者です。許される事ではありませんが、家族間の事でもあり控訴期間中示談が成立していたのですが(控訴期間内での示談書あります)、国選弁護人である方が示談成立せずとし控訴棄却となりました。
国選弁護にてついていた弁護士の先生が何を考え何を思っていたのかは存じませんが、被害者側への連絡をせず、加害者側へは交渉してます、連絡を何度もしたと言っていたのですが、実際は連絡しておらず、被害者側も示談を進めていくものだと思っていたようですが、一度しか連絡がなく気がつくと判決結果が届いていたそうです。被害者側も減刑又は執行猶予となるよう願っていたのですが、双方戸惑いを隠せないままの出頭となり、まさかの事態に被害者加害者共に遺憾に思っております。
本人は反省をしっかりしており、自分のした事だとすでに諦めております。
どちらかといえば被害者が思いつめており、どちらも知っている身としては見ていられません。
被害者側から加害者本人へ連絡し示談書は本人が持っている状態です。被害者側からも裁判所宛へ嘆願書提出。長い実刑は望んでおらず現在上告中で、国選弁護人待ちとなっております。上告となるとかなりの狭き門だとは思うのですがどうも腑に落ちません。
この場合その弁護士への対応など何かあるのでしょうか?
ネットでその先生を調べたところ以前も依頼者放置にて懲戒処分を受けておりました…
当たりが悪かったと諦めるべきなのでしょうか?

事実とすれば由々しき問題でしょう。
上告弁護人と協議のうえ、懲戒請求になるでしょう。
慰謝料請求もあるでしょう。

内藤弁護士回答ありがとうございます。
本人に上告弁護人に相談するよう伝えてみます。