婚姻費用は財産分与の対象になりますか?

婚姻費用をもらいます。そこから少しずつ将来のために貯蓄をしたものは、離婚したときの共有財産とみなされますか?コツコツ貯めたものまで財産分与の対象になってしまいますか?

婚姻費用は、あなたと子供の生活費ですから、特有財産ですね。
共有財産にはならないので、分与の対象にはなりませんね。

ありがとうございます。では少しずつ貯金しても良いんですね。安心しました。