米ドル保険の相続について

お世話になります。
相続の事でご相談させて下さい。

先日、子供が生まれた為、学資保険を検討していた所、米ドル保険を勧められました。
総合的に見ると、米ドル保険に惹かれているのですが、主人が再婚の為、前妻さんとの間にお子さんが二人います。
米ドル保険の場合、死亡保障として即時受け取りが出来る事、保障金額が高いことが魅力的なのですが、この場合、保険金は相続の対象になるのでしょうか?

生命保険の保険金に関しては、相続として考えていきたいと思うのですが、
今回は子供の教育資金の為の保険であり、児童手当にプラスして支払いする予定です。なので、相続の対象になってしまうようであれば、学資保険で大学受験時の受け取りにした方が良いのではと悩んでいます。

ご教授頂けたらと思います。

今お聞きしている情報からのみのご回答ですが、
一般論として生命保険の保険金については、相続の対象となる相続財産には含まれません(相続税などの算定上は含まれます)。
相続とは別途受け取れるとご理解ください。なお、受け取りの金額があまりにも大きかったり、振り込んでいる保険金が過大だと判断されると、問題になる場合がありますので、保険会社の方とよくご相談ください。