調停離婚後の相手からの要求はどこまで通るのですか?
15年前に調停離婚した元主人から、
お前は調停で嘘をついたから偽証罪だ
いつでも会える約束だったのに遠くに引っ
越ししたから会えなくなったから調停違反
だ
私が親から私にと送られたお金を
あれは夫婦の金だったんだから分けろ!詐
欺罪だ
今までの電話やメールの経費や利息を合わ
せて5000万払え、払えないとは言わせない
と、言われました
何か罪に問われるのでしょうか?
支払わないと親の財産も押さえると言う話なんですが、大丈夫でしょうか?
そもそも、15年経っていてもそんなことが可能なのでしょうか?
お聞きした限りでは相手方の言う請求には、法的な根拠がないように思えます。
もっとも、万が一なんらかの理屈がつく(請求が可能)な事案であれば、請求額が大きいこともありご相談者さまとしても対応を考えておくべきです。
調停調書や相手方からこれまでに来た連絡などをまとめて、お近くのの法律事務所に直接ご相談されたほうが良いかと思います。
親に貰った金額も200万に足りない程度の物で、調停員の方にも財産を分ける必要の無いものだと確認をしての事でした。
何年経っても一生に渡って調停で決まったことでも請求されるのでしょうか?
因みに調停調書の最後には
当事者双方は、本件に関し、本条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認し、今後、名義のいかんを問わず、互いに金銭その他一切の請求をしない
と有りますが何の効力もないのでしょうか?
おっしゃるように普通は請求に応じる必要はないケースだと思います。
清算条項を元に無視しておけば良いとは思われますが、本当にそれで大丈夫なのかについて精度の高いご案内をするには公開相談では無理があるため、直接のご相談をお勧めしております。
また、無視するにしても弁護士から請求しないように一報入れるほうがよいのか、完全に放っておくだけで足りるのかも検討が必要となるでしょう。