起訴後の示談成立について

示談成立して嬉しい思いがありますが、起訴後に示談成立して意味がないとも思いますが軌跡的な判決などがあれば教えて頂きたいです。

・刑事裁判が終わる前までに示談の成立を裁判所に示せれば、有利な事情として斟酌されるでしょう
・刑事責任の成立とは関係なく、民事での損害賠償請求を受けることが別途考えれられますが、示談が成立したことにより、今後民事で問題になる可能性は排除できたのではないでしょうか

起訴後に成立した示談でも、無意味というわけではないと思われます。