離婚済み相手が大嘘を言う場合の対処法について

元配偶者が強迫で協議離婚書にサインさせた上で離婚をしたが、協議離婚書内容に私が応じないために、相手から応じるように訴訟を起こされました。

彼は大嘘つきです。私が過去にされた以下の行為について、裁判で「不知である」と言いました。

・収益物件の家賃が私の口座に振り込まれないようになった事。(毎月15万円程度)
 ある不動産会社は、おたくのご主人が賃借人に手紙で伝えたと聞いていますと回答有り。

・私の口座から、昨年300万円を彼の口座に振り込まれている事実。
 この口座の管理は彼が行っていました。

質問①
これらを「不知である」と言うなら警察に告訴状を出すのは私でしょうか?
それとも裁判で彼に求めて良いのでしょうか?

質問②
大嘘を言う彼の財産を明らかに(財産開示手続)したいのですが、いつ、どのように行えば可能でしょうか?
現在、離婚取消しの申立てを家庭裁判所で行っています。(初回の調停日は12月)

財産分与をやり直すつもりです。
宜しくお願いします。

まず、離婚協議書を作成しているということで、
ご主張の事実関係がその作成前ということであれば、そのことも含めて離婚協議書を作成したと主張されることもあり得ます。
作成後のこととしても、最低限、本当にそういう事実があったかこっちが立証しないといけません。

一旦合意した後でその内容をひっくり返すとなると、一般には困難な戦いになりますし、
協議書の内容そのものや、その他証拠関係を直接具体的に確認しないとご案内は難しいです。

ですので、急いで、お近くの弁護士事務所にて面談相談されてみてください。
本気で争うのであれば、弁護士への依頼を検討した方がいいかもしれません。

回答ありがとうざいます。
何故か、相手の弁護士がすこし私の相談に乗ってくれていて、敢えて私が弁護士に依頼しなくても良いような状況です。

証明は証拠をつけて申し立てています。
相手の弁護士はあまり理解せずに準備書面を出しているようで、支離滅裂なのです。

次の裁判で、刑事告訴して下さいますか?と訊ねても良いでしょうか?
金の行方がわからなくなっているようですので。。明らかに知能遅れの相手なのです。

警察に関しては、そもそも現在行っている民事上の裁判手続きとはまったく別の手続であり、
被害を訴えている側のこちらが行くことになります。
今の裁判期日内で求めたりする必要は原則ないと思いますので、行くのであれば速やかにいかれてみて下さい。

そして、一般に、弁護士は依頼者から費用をいただく以上、依頼者のために動きます。
向こうの弁護士が話聞いてくれたから、というのが必ずしもこちらの利益になるかというとそのような保証はないので、
こちらでもお近くの弁護士事務所にて面談相談されることを改めてお勧めいたします。

先生、回答ありがとうざいます。

相手の弁護士は確かに自分でも、あまり言えないけどとは言います。

半々位です。

ただ、離婚協議書にその弁護士事務所でサインさせられた行為は[恐喝だ]と、、後日、電話で言いました。それを、録音はしてます。

1度、相手の言えれば言って、まだ不知だと言えば告訴します。

ありがとうざいました。

先生、本日、裁判がありました。
相手は代理人弁護士ですが、やはり↑の件について[告訴しますか?]と聞きました。

言い合いになったけど、結局、裁判官が再度認否を求めましょうか?と、、、

私は↑の質問に書いてない現金については、警察署に事実確認を依頼しました。弁護士はあまり役に立たない方が多いですね。有能な方に行きあたるのは本当に困難なのですね。