噂を広めて調停を申し立てられました
本日、私宛に会社の同性の同僚が申立人で、簡易裁判所より調停期日呼出状と調停申立書が届きました。
内容は同僚の浮気の事実を不特定多数に広めた事が原因で精神的苦痛に対して慰謝料を払えとの事です。
同僚の浮気は事実でそれが原因で他県の事業所への異動命令が出ています。
浮気相手は同じ事業所の既婚女性社員です。
同僚も既婚でこの浮気が原因で離婚しています。
調停の回答書のチェック欄には『調停に出席するつもりはない』の欄があるので、当日欠席しても良いのでしょうか?
希望ですが、浮気をしておいて悪びれることのないこの同僚とは関わりたくないです。
この調停も悪あがきと言うか、憂さ晴らしの様に感じます。
私がこの事実を知ったのは他の同僚からで、私だけが広めたわけではないです。
さらに私が話しているボイスレコーダーの証拠がある様で、録音していたのが全く関係の無い他の同僚が録音してたものが、申立人に渡っている様です。
私はこの証拠により会社よりけん責処分となりました。
これが証拠となり訴訟へ発展したりするのでしょうか?
お教え願います。
よろしくお願いします。
>これが証拠となり訴訟へ発展したりするのでしょうか?
調停に応じなければ、訴訟を提起される可能性はあると思います。
法的に言えば、調停であれば、欠席すれば最終的に、話し合いが決裂したという扱いになります。
なので、欠席したから即座に不利益が生ずるということにはならないかと思います。
ただ、浮気の事実を言いふらした、ということになれば、名誉毀損等で訴訟に発展する可能性はあります。
ただ、具体的にどのような証拠なのかや申立て内容など、直接現物を確認しないと確定的なご案内はできません。
ですので、お近くの弁護士事務所にて、先々まで見越したうえでどう対応するべきか面談相談されることをお勧めいたします。