有償ボランティアの権利は?

今お付き合いしている彼が、障害者介護士としてお仕事をしています。その会社では雇用保険、社会保険、厚生年金も入っていますが 有給休暇が無く 確認したところ 有償ボランティアだからそんなものはありません との回答だったそうです。会社に雇用では無く 依頼を受けてお仕事をしている状態だからでしょうか?? 私は有償ボランティアとゆう言葉を初めて聞いたのですが、有償ボランティアとは労働基準法などは適用外なのでしょうか??

時給制で県の最低賃金より高い賃金で、時間拘束も長く、その会社は週に何日か、時間では 18時〜翌10時などです。その会社以外からも仕事を受けているので 確実にそのシフトと断言はできませんが、有償ボランティアになるのでしょうか?
正直 業務委託や請負 派遣などの雇用形態ではないのかな?と感じています。 有償ボランティアをネットで調べても 定義が曖昧でわからず質問させていただきました。

雇用契約と有償ボランティアの違いでしょうかね。
実質的にみて雇用契約なのかどうか。
ボランティアなら有償でも、もらうお金は謝礼でしょう。
給与ではありませんね。
労働者ではないので、基準法は適用外でしょう。

回答ありがとうございます。

時給制で県の最低賃金より高い賃金で、時間拘束も長く、その会社は週に何日か、時間では 18時〜翌10時などです。その会社以外からも仕事を受けているので 確実にそのシフトと断言はできませんが、有償ボランティアになるのでしょうか?
正直 業務委託や請負 派遣などの雇用形態ではないのかな?と感じています。 有償ボランティアをネットで調べても 定義が曖昧でわからず質問させていただきました。

そうですね、まず契約関係の整理ですね。
採用から業務内容、報酬その他、労働条件、
あるいは契約条件を整理して、どんな採用形
態なのか、考える必要がありますね。
混合してる場合もあるでしょう。