100万円違約金は妥当でしょうか?(業務委託契約書の内容)

個人です。

資本金500万程度の小さい法人(事務所)との業務委託契約を結ぶにあたって、先方から契約書がきました。
(委託業務内容はタレント業に一番近いです)

それを確認すると <禁止事項>の欄に罰金100万円の項目がありました。


1. 委託業務と同様の業務を行う他の業務の受託者に対し、引き抜き行為、勧誘活動、競業
とみなすことができる業務の斡旋、業務上知り得た情報を共有することその他甲に不利益を与えるおそ
れのある行為または名誉を毀損しうる行為の一切を行ってはならない。
2. 前項に定める禁止事項を行ったことが明らかとなった場合には、該当する禁止事項1件につき、
乙に対して金 100 万円を請求することができ、直ちにこれに応じなければならない。
3. 前項及び前々項については、本契約終了後も効力を失わないものとする。

友人に相談したところ「100万円という違約金を契約書に盛り込むことは法的グレーじゃないのか?」といわれました。
契約を迷っています。こういう項目を盛り込むのは企業ではよくあることでしょうか?それともグレーなのでしょうか

違反する気は全くないのですが
100万円は大金のため契約をまよっています。(そもそもグレー行為ならそんな会社嫌です…)

よろしければご返答いただければ助かります!
よろしくお願い致します。

できれば契約書を持って面談相談に行かれた方が良いと思いますが、一般論として。

まず3項について、この書き振りだと相談者さんは今後契約が終了しても一生、違反した場合には一回100万円を負う感じになりますが、長すぎるように思います。

また、1項なのですが、「その他甲に不利益を与えるおそれのある行為」を行えば100万円、とあります。不利益が10万円であっても100万円支払わなければならないようですし、おそれがあるだけで違反なので、実際には損害がなくても、不利益が生じるおそれがあれば100万円支払わなければならないというのは、会社側でどうにでもいえそうな気がします。

仮に請求されたとしても、裁判で争えば例えば何ら損害がないのに100万円支払えとは裁判官も言わないと思いますが、契約するかどうかは、一度契約書を持って弁護士に相談にいってからの方がいいと思います。

すばやく回答していただいてありがとうございました!
今回契約は見合わせることにします。
迷っていたのでとても助かりました。