返す約束のなかったお金を返さなければなりませんか?
私が音楽活動をしており、親が出費して作った作品を、今後の活動のことを考えた上で無断で非公開にしました。その事に怒った親から、それを作るにあたってかかったお金(ちなみにこれに関しては明細などは一切残っておらずアバウトな金額と思われます)と、専門学校にかかった学費の合計(482万)を5年以内にすべて返せと言われました。
そもそも、出費してもらった際や入学の際ににいつか返済するという約束はなかったのですが、返さなければなりませんか?
仮に返さなければいけないにしても、この期限は正当なのでしょうか?
また、今後の活動をSNSなどの投稿で妨害するとも言われましたが、実際にされた際なにか対処法はありますか?
一般には、親が子どもに支払う学費等は、親の扶養義務として支払うものであり、「貸した」ものではありません。借用書で「返す」という明確な約束をしていればともかく、そういった事情もないのであれば、返す義務はありません。
SNS等で妨害されれば、名誉棄損等で損害賠償請求する余地もあります。
加藤先生
ご回答ありがとうございます。
学費以外の、作品を作るにあたってかかった費用も、借用書どころか口約束でもいずれ返すとの話にはなっていなかったので、一般的には返済義務は発生しないということなのでしょうか