パパ活での返金義務があるのかについて
パパ活でのトラブルについての相談です。
先日アプリ内で知り合った方とお会いしました。
その際前日に条件としてお食事で交通費1万円のお支払いをお願いしていました。
相手の方は「それだったら軽い顔合わせのみでお願いします」と仰ったのでお会いしました。
当日お会いして帰る際に交通費をお願いしたところ、「そんな約束していたっけ?今現金が無いから電子マネーでもいい?」と言われたのでそれでいいのでお願いしますと言いました。
すると後日やっぱりお金を払う約束をしていないから返して欲しいと言われました。返さないと警察に被害届を出すと言われています。
返金はしたくないのですが返金義務は有るのでしょうか?無い場合はこの方とのやり取りをどうすればいいのでしょうか?
>返金はしたくないのですが返金義務は有るのでしょうか?
お書きいただいた事情を読む限り、改めて返金の合意をしない限りは、義務はないと思います。
相手は合意した上で支払っているからです。
>無い場合はこの方とのやり取りをどうすればいいのでしょうか?
合意があって支払ってくれたので、何ら罪には当たらないと考えている。
何罪にあたるとして被害届を出すのか教えて欲しい。
それを踏まえて、弁護士に相談に行きます。
と伝えるのがお勧めです。
被害届と書いたらこちらが怖がるだろう、と思って書いている可能性があるからです。