運営店舗前で通行人が、歩道に撒かれた油で滑り、転倒骨折しました。損害請求に対し何割支払い義務があるか 公開日時:2018年12月21日 13:49 更新日時:2024年9月4日 11:43 先日運営店舗前歩道で通行人が いたずらで撒かれた油で滑り、転倒 、骨折するという事故がありました。 油は敷地内店舗外に保管しており、 非番の従業員が撒いた可能性があります。 被害者から損害請求が来ております。 仮に従業員が犯人とした場合、店舗として、何割程度支払い義務が、ありますでしょうか。また、今回の場合、加入している 損害保険適用されますでしょうか。 crn さん () 弁護士からの回答タイムライン 内藤 政信弁護士 東京都 > 墨田区 従業員の不法行為については使用者責任、あるいは、業務執行とは無縁でも 安全管理義務違反が問われますね。 全額になります。 ただし、従業員に求償できます。 損害保険については、契約書ならびに保険会社に問い合わせください。 役に立った 0 2018年12月21日 13:49 マイリストに入れる 0人がマイリストしています