運営店舗前で通行人が、歩道に撒かれた油で滑り、転倒骨折しました。損害請求に対し何割支払い義務があるか

先日運営店舗前歩道で通行人が
いたずらで撒かれた油で滑り、転倒
、骨折するという事故がありました。
油は敷地内店舗外に保管しており、
非番の従業員が撒いた可能性があります。
被害者から損害請求が来ております。
仮に従業員が犯人とした場合、店舗として、何割程度支払い義務が、ありますでしょうか。また、今回の場合、加入している
損害保険適用されますでしょうか。

従業員の不法行為については使用者責任、あるいは、業務執行とは無縁でも
安全管理義務違反が問われますね。
全額になります。
ただし、従業員に求償できます。
損害保険については、契約書ならびに保険会社に問い合わせください。