運営店舗前で通行人が、歩道に撒かれた油で滑り、転倒骨折しました。損害請求に対し何割支払い義務があるか

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先日運営店舗前歩道で通行人が いたずらで撒かれた油で滑り、転倒 、骨折するという事故がありました。 油は敷地内店舗外に保管しており、 非番の従業員が撒いた可能性があります。 被害者から損害請求が来ております。 仮に従業員が犯人とした場合、店舗として、何割程度支払い義務が、ありますでしょうか。また、今回の場合、加入している 損害保険適用されますでしょうか。

crn さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 従業員の不法行為については使用者責任、あるいは、業務執行とは無縁でも 安全管理義務違反が問われますね。 全額になります。 ただし、従業員に求償できます。 損害保険については、契約書ならびに保険会社に問い合わせください。
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この投稿は、2018年12月21日時点の情報です。
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