連帯保証人の不動産は簡単に仮差押えされてしまうのか。
主債務者が亡くなり、連帯保証人に債務がまわってきますが、3,500万円の債権について弁済を考えている間も与えず債権回収会社は、連帯保証人の財産を調べるなどして先方が裁判を起こさなくても、不動産の仮差押えを簡単にできるのですか?
仮差押えについては判決取得前に可能です。
その後、訴訟によって判決を取得し、仮差押えしていた不動産を競売等して債権を回収される流れになると思われます。
金額も大きな話ですので、お近くの法律事務所に直接ご相談された方が良いかと思います。
御回答ありがとうございます。弁護士さんに相談しながら、不動産を売って債権の弁済にあてたいと考えていますが、仮差押えになると手遅れになりますか。
売ったお金は振込まれた場合、それも差し押さえになってしまいますか。
仮差押えの登記が入っている不動産を通常売ることはできません。
競売となると売却価格が下がるケースが多いですので、可能であれば任意に売却して弁済に充てる方がよろしいでしょう。
弁済の猶予など、相手方との交渉も含まれることになると思われますので、早めにご相談されてください。
早速、御回答いただきありがとうございます。
気持ちが焦ってモヤモヤする毎日です。
父親の財産が仮差押えになれば万事休すです。
もう、辛すぎますね。
サービサーは二束三文で債権譲渡されていながら額面上の金額で請求してくるのですね。
交渉は弁護士さんでも難しいものですか。
交渉の可否については相手方債権回収会社の意向も大きいので一概にはご回答できません。
一般論としては、裁判手続きの費用をかけてまで低額の回収となるよりも、任意の弁済を受けるほうが条件がよいとも考えられるところです。
そもそも支払うべき義務があるのか(時効などの問題)もありますので、お近くの法律事務所にご相談されてください。弊所でも差し支えございません。
ご丁寧な回答を本当にありがとうございます。
とても参考になりました。