「見積書兼発注書」で未払い請求できますか?

当方、デザイナーをしております。
よろしくお願い致します。

先日、ネットで知り合った方からデザインの依頼を受けました。
実際にお会いしたことがないのではじめに「契約書」を書いていただきたいとお願いしたところ、「見積書兼発注書」を作成するので、それを契約書として形づけさせてほしいとのことでした。

さらに先方が言うには「未払いや作業の欠陥などがあった場合に有効な書類ということを知り合いの弁護士に確認した」とのことです。

了解し、先方から「御見積書兼発注書」のpdfがメールで送られてきて、こちらが必要事項をパソコンで入力して送り返すと、コピーされたデータがpdfで送られてきました。(原本は先方が保管)

書類は
私の屋号、氏名、住所、電話番号を記載。
先方の屋号、氏名、住所、捺印もされています。

あと
納期:2018年12月31日
支払条件:2018年12月末締め2019年1月末払い
有効期限:お見積後2週間

となっています。
これらの記載された書類で2019年1月末に実際に支払いがされなかった場合、この書類をもって未払い請求することが可能でしょうか?(必要であれば個人情報部分だけにモザイクをかけた書類画像のアップも可能です)

もちろん先方を信用したいのですが、何分ネットだけのやり取りな上、作業内容も取引金額も大きいので念のために確認させていただきたく思い相談させていただきました。

よろしくお願い致します。

可能ですね。
相手の信用調査がどこまでできるかですね。
業務歴や取引先などわからないですかね。
請求ができることと支払能力は別ですからね。
住まいは持ち家ですかね。
持ち家なら謄本をとることですね。

作業内容や金額が書いてあり、その作業を行ったことが証明できれば、請求できます。
今後、ネットで受注する時は、最悪逃げられることを見越して、半額でも着手金をもらっておくことをお勧めします。

内藤様、杉井様、ありがとうございます!

大変参考になりました。
もし、トラブル等になってしまったらご相談させていただきます。

今後はもう少し慎重に契約したいと思います。

ありがとうございました。