離婚調停の事について

いつもお世話になっております。

昨日、1回目の調停が無事に終わりましたがコロナの為に調停も時間が短縮され聞きたい事も聞けないまま終わってしまいましたので、昨日の調停で不明な事を聞きたいので教えて頂けると幸いです。

①婚費?についてですが、夫と離婚成立までに養育費とは違って貰えると聞き、その場合は申し立てが可能と聞いたのですが、昨日の調停委員さん?曰く、2回目の調停の時に主人の源泉徴収を見て金額を相談?みたいな感じで言われましたが、主人の収入を見て貰えるか貰えないか決まるのですか?
また、貰えるとなった場合は月1で貰えるのか?すぐ貰えたりしますか?
うろ覚えなんですが、調停委員さんはまとめて差額を貰う?みたいな事を言ってたと思うのですが、意味が分からないので婚費について教えてください。
因みに、申し立てするには2回目の調停までに家裁に行って手続きをしたら良いのですか?

②夫の不倫相手に慰謝料を請求したいと話して、相場等を聞かれましたがいくらが相場なのかも不明でしたがその慰謝料の話を調停委員さんが夫に言ったら不倫相手に請求しても、その慰謝料は夫のお金から支払う可能性も考えられるし慰謝料の相場や弁護士さんに入って貰うとお金もかかるので
今回の調停中に旦那が慰謝料を50万?支払う(金額は例えばの話みたいです)形で終わりにしたら?みたいな感じで言われましたが、これって妥当なのですかね?
こちらで、法テラスの事も聞き電話したのですがかなり混んでて予約が取れても今月末ぐらいになるので、私も早く話を教えて貰いたくて相談させてもらいました。
長くなって申し訳ありませんが教えてください。

①の婚姻費用に関連してお答えします。
婚姻費用は、基本的にお互いの収入を裁判所の算定表にあてはめて金額を算定します。
源泉徴収票は収入資料となりますので、裁判所は源泉徴収票を見て金額を決めます。

調停が成立し、婚姻費用を決める場合、月額〇円という形で決め、調停成立時までの未払い金額は一括で請求可能です。

婚姻費用は、実務上申立時から調停成立時までの金額が請求できます。調停成立時に婚姻費用の金額は決まりますが、相手方が申立時以降その婚姻費用の金額を下回る金額しか支払っていない場合、差額の婚姻費用が生じます。
たとえば、今年11月に婚姻費用の調停申し立てをし、翌年3月に婚姻費用3万円の調停が成立したとします。この11月から3月までの5カ月間、夫が月額2万円の婚姻費用を支払っていた場合、夫は婚姻費用については11月から3月まで5万円の未払いがあることになります。そのため、調停成立時にこの未払いの5万円を請求できます。
調停委員が言う「まとめて差額をもらう」というのはこの意味かと思います。

②の慰謝料に関連してお答えします。
不貞の慰謝料請求については、不貞の頻度や期間、証拠の有無、不貞相手や夫の支払い能力等の具体的事情によって様々ですので、ご相談の提示が妥当かについては、一概にお答えしかねます。一般的には調停は話し合いですので、双方が納得できる金額を提示して、金額の落としどころを探っていくことになろうかと思います。

詳しくありがとうございます‼️
じゃあ、婚費の件は次回の調停はもう12月月になりますので先に家裁に行き申し立てだけでも済ませておいた方が良いですかね?
それとも、次回の調停の時に申し立てしても遅くないですかね?