性行為、避妊具が膣内に残った場合の精神的苦痛の慰謝料について。
合意の上で女性の友達の自宅に誘ってもらったので性行為をしました。以前から関係はあります。
その時に避妊具はつけていましたが途中でついてない事に気づきその後、新しいのをつけましたが1つ目が膣内に残りました。すぐに言ってればよかったのですが朝に彼女に伝え、当日産婦人科ですぐに取れたみたいです。
しかし僕の伝える対応が遅かったのが不満みたいでアフターピルを飲んだ苦痛や精神的苦痛などの慰謝料を言ってきた場合支払う義務はあるのでしょうか?アフターピルの苦痛と言っておきながら彼女は当日お酒まで飲んでいました。
病院代はすでに支払いしました。
よろしくお願い致します。
>しかし僕の伝える対応が遅かったのが不満みたいでアフターピルを飲んだ苦痛や精神的苦痛などの慰謝料を言ってきた場合支払う義務はあるのでしょうか?アフターピルの苦痛と言っておきながら彼女は当日お酒まで飲んでいました。
病院代はすでに支払いしました。
相手方の言い分や、具体的事情にもよりますが、すでに病院代を支払っておられるとのことですので、支払い義務がない可能性もあります。
例えばですが、相手方に対して、
「弁護士に相談に行くので、何に対して、いくら慰謝料を請求するのか教えて欲しい」と伝え、その回答を持ってお近くで相談に行く、ということが考えられます。
村山先生ご返事ありがとうございます。
実は病院代+慰謝料的な形で計4万円支払いしており示談で事は終わってるのですがその証拠がなく追加でお金の請求をされる事に少し不安があります。
相手の言い分としては性行為は合意なので仕方ないですが避妊具がとれた時にその場で言わなかった事に対して私の行動が不適切だったと話してきました。
>実は病院代+慰謝料的な形で計4万円支払いしており示談で事は終わってるのですがその証拠がなく追加でお金の請求をされる事に少し不安があります。
できれば示談書や領収証が欲しかったところですが、例えば今からLINE等のやり取りで、支払い済みであることに言及しつつ記録を残す、ということも考えられます。
>相手の言い分としては性行為は合意なので仕方ないですが避妊具がとれた時にその場で言わなかった事に対して私の行動が不適切だったと話してきました。
確かにその点は悪かったが、4万円で支払済みだ、と主張することは考えられると思います。
あまりしつこく請求してくるようなら、お近くで面談相談にいってみましょう。