立て替えた代金の時効について

2018年3月に職場の方が転勤となり、私と知人で送別品を割り勘で購入しました。
送別品の割り勘での購入は知人の提案で、尚かつ知人は時間の都合でお店に一緒に行けないとの事で、私が買い物をして代金を払い、知人も後で払うから申し訳ないと言っていました。
最初は知人も払わなきゃと何回か言っていのですが、1ヶ月2ヶ月経つと1000円2000円は大した金額じゃないと言って来ました。
この度、その知人と縁を切る事になり、今まで心に仕えてたこの事を精算したいと思いました。
時間が経過しているという事もあり、この場合は改めて立て替えた代金を請求が可能か知りたくて質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。

立て替えたのが、改正前なので、10年ですね。
民法改正後なら、5年になります。
それでも早めに対処されたほうがいいでしょう。

お聞きの事情からすると、時効は民法に従って10年であると思われます。
ですので、相談者さまの請求が時効によって阻まれるということはありません。