忌引き休暇の認識違いについて

先日、母親代わりだった叔母が亡くなりました。上司が忌引き休暇として申請すると言ってくれた為、1週間お休みを頂きました。しかし休み明け、養子縁組などされていないなら忌引き休暇として扱えないと人事から言われたとの事でした。上司曰く使えると思っていたとのことです。
それにより、自己都合の欠勤扱いとなり、給料に大幅に響く形になります。

この場合、大人しく給料のマイナスを受け入れるしかないのでしょうか?

有給休暇が残っているようでしたら、会社に欠勤分を有給休暇扱いにしてもらえるか確認してみてはいかがでしょうか。

井上先生

有給休暇は転職したばかりのため、まだありません。
一緒に生活してきた実績だけだとやはり法的には親とは認められないんですよね?

法的には、母と叔母とは別けて考えられます。
ただ、会社の忌引き休暇の趣旨からすると、上司の方のように実質的に判断して、忌引き休暇を使えると考える方が妥当なケースといえると思います。

最終的には会社の判断となりますが、上司の方とも相談して家庭の事情等詳しくお話しされてみても良いかと思います。