最低賃金についてのご相談です。

私は26歳、会社員になります。
最低賃金についてご相談があります。

私の会社(群馬の会社です)は、日給が5700円で8時間で割ると最低賃金以下の金額になってしまいます。
車両手当(1日3500円)があったので、日給が最低賃金以下でも別にいいのかと思っていたのですが、周りに手当は手当で別に考えるのが普通だと言われました。

そして残業代も7時間くらいの時間外労働で4000円でした。

残業代は25%割り増しだと聞き、これもおかしいと思うのですが、どうなのでしょうか?

また、もしこれが違法の場合、会社は給料の未払いとして支払う義務はあるのでしょうか?

お時間ある時で構わないので、お返事いただけると助かります。

会社に未払いを言いました所、日給と車両手当は勤務した日に発生するものだったので、同じものと考えていたそうです(なので5700円+3500円で9200円を日給だと思っていたそうです)。

これからは日給に車両手当分の額を記載し、日給9200円にするそうなのですが、この場合は不利益変更は発生するのですか?

また、もしそれが認められた場合でも残業代は請求出来ますか?

最も重要な点で、労働基準法に違反してるので、労基に申告、相談するといいでしょう。
最低賃金順守と残業代未払い分については、労基も、神経をとがらせているはずです。
会社は、不足分を支払う義務が、当然にあります。

最低賃金を下回るのは許されないと思います。

不十分な給料であれば、賃金請求はありうると思います。

お近くの労基署、あるいは弁護士に相談されてみてもよいと思います。

ご回答してくれた弁護士先生方ありがとうございます。
追記させていただいたので、またご回答いただけると助かります。
よろしくお願いします。

度々すみません。
不利益変更と言いましたが、日給と車両手当を一緒にする為、車両手当は無くなるという事です。

またこの場合は過去の日給の差額は貰えないのでしょうか?
お時間ある時で構いませんので、よろしくお願いします。

車両手当は、定額通勤手当ですね。
通勤手当は、日給ではないですね。
通勤手当を日給にするのは、不利益変更にあたるでしょう。
車両手当が実額でなく定額の場合は、残業代を計算するときに
基本給に加算しますね。
労基にも問い合わせるといいでしょう。

早速のご回答ありがとうございます。
私の働いている会社は通勤手当は別にあり、車両手当はトラック等を運転する為の免許証によって金額が変わるみたいです。

労基に行きたいのですが、初めてで少し怖いのでご相談させていただいております。
申し訳ありません‥。

労基に行きたいのですが、初めてで少し怖いのでご相談させていただいております。

怖いところではないと思いますので、労基署で相談してみてもよいと思いますよ。