結婚前に分せき届で相手の籍を移動させたが結婚しなかった場合の責任

お互い婚姻の事実をお互いの両親に発覚するのに不都合があったためそれを隠すために私が相手を説得する形で予め分籍届を出してもらい受理されました。
が、最終的に結婚することはなく分籍したままの状態で結婚することがなくなったのですがこの場合、相手の籍を汚してしまったことは罪に問われますでしょうか。(偽装結婚で婚姻届を出した場合、公的な籍を汚したことで罪に問われると思うので)

分籍自体は相手の同意もあるので罪になることはないでしょうが、偽装婚姻届けは
電磁的公正証書原本不実記録罪となって、やや罪は重いですね。
懲役5年以下もしくは罰金50万以下ですね。

最終的に結婚することはなく分籍したままの状態で結婚することがなくなったのですがこの場合、相手の籍を汚してしまったことは罪に問われますでしょうか。

相手の同意もあったのでしょうし、分籍自体で、罪ということではないと思います。

例えば、脅迫でもあれば、強要罪の可能性はあるかもしれません。