脅迫罪かどうかの判断
本日とある企業のチャットサポートを利用しました。
お金に関する事だったのでかなり詳しく質問しました。
ですが対応が中国の方だった為、日本語が所々間違っており、確認の為に何分も時間を費やされ正直その対応にウンザリしました。
一応問題は解決しましたが対応が不満だらけだった為、最後に
「このチャットの対応に関しては記録した上で対応を考えさせていただきます。」
「失礼します」
と発言してチャットを切りました。
チャット内では一切の暴言、謝罪の強要等はしておりません。
ですが最後の
「このチャットの対応に関しては記録した上で対応を考えさせていただきます。」
はちょっと言いすぎた所があったかと反省しています。
と同時にいわゆるネットでの「脅迫罪」に当たるのではないか?
と心配しております。
「対応を取ります!」と明言はしておらず
「対応を考えさせていただきます。」なので
まず大丈夫かと思いますが………
どなたか法律に詳しい方教えて下さい。
お願いします。
脅迫罪は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」することが構成要件です。
ご相談内容では、この「害を加える旨を告知する」とは評価されず、脅迫罪は成立しないと思われます。
「脅迫罪」に当たるのではないか?
脅迫罪は、相手を畏怖させるような害悪の告知が必要とされています(刑法222条)。
ご記載の事情だけだと、脅迫罪とは言えないと思いました。
「対応を取ります!」と明言はしておらず
それでも、脅迫罪というには弱いかもしれません。
(脅迫)
第二二二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。