フェイクポルノについて
最近ディープフェイクが問題になっていましたが、
面識のない女性の顔写真に裸の画像を合成(ディープフェイクとは違い、合成であることが一目瞭然であるようなもの)し、それをその女性の知人の一人にDMで送った場合、罪に問われるのでしょうか?
また、名誉毀損として情報開示請求できるものなのでしょうか?
やはり、不特定多数のものに公開されない限り犯罪としては成立し得ず、情報開示請求もできないのでしょうか?
また、このようなディープフェイクとは異なるフェイクポルノで検挙された事例は過去にあるのでしょうか?
その女性の知人の一人にDMで送った場合、罪に問われるのでしょうか?
名誉毀損(刑法230条)は、不特定または多数人に対して、相手の社会的評価を低下させるような発言が必要とされていますので、その女性一人だけだと名誉毀損にはならないと思います。
また、一人だけなら、わいせつ物陳列罪やわいせつ物頒布罪(刑法175条)にもあたらないと思います。
また、例えばその女性に繰り返し送るとストーカー規制法違反や迷惑防止条例違反の可能性はあるかもしれませんが、1回だけなら、違反の可能性は低いと思います。
ただ、民事上、女性や女性の知人に対する賠償責任は発生する可能性はあるかもしれません。