加害者側の弁護士さんの対応策
刑事事件での加害者側の弁護士さんは、
基本、裁判官などに行う書類作成の内容は殆ど同じなのでしょうか?
また、加害者を略式で終わらせるかは被害者の意見を聞くとネットに書いていたのですが、示談金の額に納得していない被害者だと拒否する可能性が高いと言うことでしょうか?
一般論になりますが、回答いたします。
被害者が存在する刑事事件では、担当検察官は、被害者の処罰感情や示談、被害弁償の事情を踏まえて、略式起訴等の処分の判断をします。
一方で加害者に弁護人がついている場合、弁護人は被害者と示談交渉をして、示談がまとまれば示談書の写しを担当検察官に送り、検察官はこれを考慮して処分を決めます。なお、検察官は、被害者に対して示談が成立すれば、示談や処罰感情などについて確認を取ります。
示談交渉では、被害者が金額に納得しない場合、被害者は示談を拒否するか、または被害弁償のみ受けとるといったケースが多いです。
基本、裁判官などに行う書類作成の内容は殆ど同じなのでしょうか?
同じような内容になる場合もありますが、事件によっても違うと思います。
例えば、自白事件か否認事件かでも違うと思いますし、自白事件でも事案によって被告人に有利にできる事情は違ってくると思いますので。
また、加害者を略式で終わらせるかは被害者の意見を聞くとネットに書いていたのですが、示談金の額に納得していない被害者だと拒否する可能性が高いと言うことでしょうか?
示談ができていないと、正式起訴(公判請求)される場合もあるかと思いますが、被害者の示談ができておらず被害感情が高くても直ちに公判請求になる可能性が高いとまでは言えないと思います。
示談がなくても不起訴もありえますし、罰金もありうると思います。