婚費の増額、減額の基準について

生活費の請求のための調停を申立てました。
こちらは算定表に基づいた金額を希望しましたが、相手が受け入れず延期になりました。
次回、相手が改めて希望金額を考えて、その理由を書いてくることになっています。
相手は、ありとあらゆる理由を考えて少しでも金額を下げようとしてくると思います。
こちらは少しでも多い金額を請求したいです。
一般的な例で問題ないのですが、婚姻費用が増額できる要素、逆に、減額される要素とはどのようなものがありますか?
調停で認められるものをできる限り多く知りたいです。

例えば、別居理由は相手の不貞なのですが、それは、増額には関係ないですか?

次に備えたく、アドバイスをお願いしたいです。

よろしくお願いいたします。

>一般的な例で問題ないのですが、婚姻費用が増額できる要素、逆に、減額される要素とはどのようなものがありますか?
調停で認められるものをできる限り多く知りたいです。

最終的にはケースバイケースですが、一般論として言えば、増額理由として発達障害のお子さんに対する塾代の一部が認められたケースがあるなど、算定表で考慮し切れていない事情、ということになります。

減額要素としては、例えば相手方がこちらの住んでいる物件の家賃を支払っているので、婚姻費用の算定において減額方向に考慮するなどです。

>例えば、別居理由は相手の不貞なのですが、それは、増額には関係ないですか?
そうですね。婚姻費用の場面というより、離婚の際の慰謝料として考慮される事情かと思います。

一般的な例で問題ないのですが、婚姻費用が増額できる要素、逆に、減額される要素とはどのようなものがありますか?

例えば、
算定表でなく、実際に計算式で計算することは考えられると思います。
あと、住宅ローンを払っている家に相談者が住んでいると、減額される可能性があります。
直近で収入の変化があるようであれば、考慮される可能性はあると思います。
例えば、収入がない場合でも、一定の収入があるとされる場合もあると思います。
あと、お子さまの学費関係で、増額できる場合はあるかもしれません。
あたりでしょうか。

例えば、別居理由は相手の不貞なのですが、それは、増額には関係ないですか?

そうですね。
それは慰謝料で考慮するのだと思います。

村山先生、原田先生、ありがとうございます。

こちらの携帯電話代を相手が払っている場合も減額要素になりますか?
生命保険の受け取り人が私になっているものに関する支払いは減額要素になりますか?

また、審判に移行する際、算定表をもとにしながら、お互いの主張を考慮して、裁判官のさじ加減で金額が決められるのでしょうか?
それとも、お互いの主張はあまり反映されず、算定表に基づいた金額で決定する可能性が高いですか?

審判に行くことになりそうなのですが、審判に行くにあたりどのように希望、主張を調停員に伝えたらいいかで悩んでいます。

重ね重ねよろしくお願いいたします。

ネットでは限界があるので、可能ならお近くで面談相談に行かれることをお勧めします。
以下、一般論としてお答えいたします。

>こちらの携帯電話代を相手が払っている場合も減額要素になりますか?
生命保険の受け取り人が私になっているものに関する支払いは減額要素になりますか?

携帯電話の支払いは、なります。
保険については、保険証券を持って、面談相談に行ってみましょう。

>また、審判に移行する際、算定表をもとにしながら、お互いの主張を考慮して、裁判官のさじ加減で金額が決められるのでしょうか?
それとも、お互いの主張はあまり反映されず、算定表に基づいた金額で決定する可能性が高いですか?

算定表を参考に、双方の主張も検討して妥当であれば取り入れたうえで、判断されます。
算定表自体、ある程度幅のある記載がされていますので、その範囲内で考慮される可能性もあります。

>審判に行くことになりそうなのですが、審判に行くにあたりどのように希望、主張を調停員に伝えたらいいかで悩んでいます。
一般論としては、主張を書類にまとめたり、口頭で述べたり、根拠資料を提出したりします。

どのように伝えたら良いか、という点について、そもそも何を伝えたいのか、希望はなんなのか、その主張は法律的にみて通りそうなのか、という具体的な中身に関わりますので、やはり面談で具体的に相談された方が良いと思います。

ありがとうございました。
とても参考になりました。