事実婚についてです。
私たちは、様々な事情や意思で今は法的に婚姻する気はなく、事実婚の道を選びました。
今回、保険と年金を彼の扶養に入ろうということになり会社に相談後、役所にて住民票の続柄の変更をお願いしたところ、出来ないと言われました。
転入した時にも事実婚であると伝えたのですが、続柄は同居人で良いと言われたので言われるがままそうしました。
ですが、それでは事実婚の証明にならず、扶養に入れることができません。
会社側からも何か公的に証明できるものはないかと言われました。
総務省では続柄を妻(未届け)と記入することは問題ないとサイトで見たのですが、どうして役所ではできないと言われてしまうのでしょうか?
凄く面倒くさそうに時間が無いのに...という感じで扱われるほど駄目なことをお願いしているのでしょうか?
様々なサイトで事例などを見ても内縁関係にするには続柄を〜と書いてあるだけで、断られるとは思いませんでした。
何処に相談すればいいかも分からずここに書き込みしました。
私達は諦めるしか無いのでしょうか?
役所によってまちまちな取り扱いがされているようですね。
役所宛てに、申し入れ書を作成して、提出してみるといいでしょう。
総務省では、すでに認めている記載ですからね。
妻(未届)ですね。
お答え頂き有難うございます。
やはり、ローカルルールのようなものが各役所で存在しているのですね。
彼と相談して、今後のことを決めたいと思います。
ありがとうございました。