中小企業組合法35条の7について

中小企業組合法35条の7について質問です。
違反の場合、罰則はありますか?ある場合どの様な罰則ですか?

違反の場合、罰則はありますか?ある場合どの様な罰則ですか?

35条の7でなく、35条7項でしょうか。
罰則ではありませんが、過料の規定がありますね(同法115条1項14号)。

第一一五条 次に掲げる場合には、組合又は中央会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
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十四 第三十五条第七項(第八十二条の八において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。