居住場所を理由に内定取り消しになりそうです。違法になりますか?
退職済みで、現在転職活動中です。幸いなことに、数社内定を頂きその中から1社に入社を決めました。
転居を伴う転職であったため、入社日については転居日の目処が付いてから決めましょうということになっておりました。
しかし、早めの入社を望まれていた為、内定後すぐに交通費の支払われる範囲内の通勤時間1時間以内で、自分が家賃として払える物件にも仕込みをして審査も終わっています。
その後、入社はいつから出来るか会社に問い合せたところ、居住場所が遠いと言われ、その後入社日についての返答が貰えておりません。
このまま内定取り消しになってしまうのではないかと不安を覚えています。
会社からは遠いと指摘されましたが、通勤時間1時間圏内が常識の範囲を超える遠さだとは思えません。
また、面接時に通勤時間1時間圏内への転居を予定してるとお伝えもしており、内定を頂いてから会社に伝えた訳ではありません。
会社から内定承諾前に何キロ圏内に住むよう指示を受けていたわけでもなく、会社の近くに住むことで住宅手当が出る訳でもない為、居住場所について強制力はないと考えているのですがいかがでしょうか?
もし、居住場所を理由に内定取り消しになった場合は慰謝料や損害賠償の請求はできるのでしょうか?また、賃貸の申し込みを済ませてしまっているため、そこに対して違約金等が発生した場合も会社に請求できるのでしょうか?
他の企業への内定辞退をしてしまったこともあり、また転職活動をすることとなると金銭的な余裕もなく大変困っております。
長く、分かりづらい文章となってしまいましたが、専門的なご意見を頂きたく投稿致します。
よろしくお願い致します。
内定取り消しになれば、違法ですね。
あなたの場合は内定確定ですからね。
雇用に準じる契約になってます。
正当な理由がなければ、取り消しができないですね。
通勤時間は、あなたの場合、正当な理由にはならないです。
慰謝料請求および損害賠償請求ができますね。
公的な相談機関は、労働局になるでしょう。
ありがとうございます!
少しほっとしました。
賃貸についても、その会社に入社とならなければ住むことは無いのですが、違約金等が発生した場合は請求できますか?
相当因果関係はあるので、損害に含めるといいでしょう。