未成年18歳の女の子との性行為は法律に触れますか?
この間、未成年の高校3年生で18歳の女の子に性行為しないかと誘われました。
自分は今20代で成人済みです。
もしした場合は法律に触れたり逮捕に繋がることはあるのでしょうか?
また性行為はせずにキスや抱き合う行為や裸や局部の写真をもらう行為はダメでしょうか?
秋田県の青少年育成条例を読んでみましたがいまいち理解ができず相談させていただきました。
もしした場合は法律に触れたり逮捕に繋がることはあるのでしょうか?
また性行為はせずにキスや抱き合う行為や裸や局部の写真をもらう行為はダメでしょうか?
18歳ですから、相手の同意があれば、罪にはならないと思います。
同意がなければ、例えば、強制性交等罪(刑法177条)や強制わいせつ罪(刑法176条)、強要罪(刑法223条)の可能性はあると思います。
なお、相手を家に泊らせたりすると、未成年者誘拐罪(刑法224条)の可能性がありますので、止めたほうがよいと思います。
秋田県の青少年育成条例を読んでみましたがいまいち理解ができず相談させていただきました。
6条1号で、青少年 六歳以上十八歳未満の者をいう。とされていると思います。
要は、18歳なら、条例の適用がないのです。
返答ありがとうございました。
宿泊でない限りホテルなどでの行為は大丈夫という認識で良いですか?