万引き 教唆について

先月 友達と外出した際に友達がある商品を貰えると言ってきたので、貰えるものだと思って貰ってよと言ってしまったのですが僕は教唆になりますか?
(友達が貰えると言っていたので貰えるものだと思ってしまいました。)

可能性は0ではありませんが、相当低いと思われます。

今後はトラブルに巻き込まれないようによくよく注意されるようにしてください。

その後それを貰ってしまいました。
しかし後日それが商品だと分かりお店に返しに行きました。後日逮捕の可能性はありますか?
ちなみに僕達は未成年です

お店側が今後被害届を出すかどうか次第です。

未成年の場合、少年事件として扱われ、警察が捜査した後に少年審判に付されることになります。

1か月たったのですがどうでしょうか?
また僕は捕まりますか?
鑑別所に入りますか?
初版です

先月 友達と外出した際に友達がある商品を貰えると言ってきたので、貰えるものだと思って貰ってよと言ってしまったのですが僕は教唆になりますか?

もらえると思っていたわけですから、法的には窃盗罪の教唆にはならないと思います。