漏電火災の賠償責任について

私が大家をしている3階建のビルから漏電火災があり、ほぼ全焼しました。問題は、借家人から損失した家財道具等に対する400万円の損害賠償を請求されてることです。こちらとしては、できる限りのメインテナンスをしており、さらに漏電の原因が特定されておらず、原因が借家人にある可能性もある訳ですし、全責任がこちらにあるとは到底納得できません。法的に、大家がどの程度の賠償責任を追うのかアドバイスいただければ幸いです。

漏電の原因次第ですね。
漏電の原因が、朽廃など建物内部の配線に起因するものであれば、
所有者である家主に、賠償責任がありますね。
原因が借主の過失あるいは不明であれば、責任がないことになりま
すが、漏電だと家主に責任を問われる可能性は高いでしょう。

法的に、大家がどの程度の賠償責任を追うのかアドバイスいただければ幸いです。

「できる限りのメインテナンスをしており、さらに漏電の原因が特定されておらず」とありますので、相談者が責任を負うとは限らないと思います。

相手が損害賠償請求をするのであれば、相談者に過失(不注意)があることを相手が立証する必要があると思います。

ご回答いただき感謝します。破損部位や雨漏りの修理などは、まめに行ってきましたが、定期的な電気検診は行っておりません。今となっては電気検診をしなかったことを後悔してますが、この件は過失となるのでしょうか。予測不能の災害とは、判断されないのでしょうか。

重複になりますが、漏電の原因が消防署、警察の検視で特定されておらず、一方的に大家の責任にされるのは不合理かと思います。また、火災があった物件は近々壊す予定ですが、原因究明のために現場保存する義務は定められてるのでしょか?

度々申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

追伸:電力会社に確認したところ3年度、定期検査をしてくださってるとのことでした。

民法717条の土地工作物責任(無過失責任)を追及される可能性がありますので,必ずしも,賃借人側が賃貸人の過失を立証しないといけないということではないと思います。ただ,漏電が土地工作物(電気設備等)の保存の瑕疵によるものであることの立証は賃借人側で必要になります。

いずれにしても,漏電原因の究明が必要です。専門業者に調査してもらう必要があるように思いますが,全焼だと調査も難しいのですかね。