アパートの連帯保証人について

アパートの連帯保証人についてお聞きします。もう10年程前の事なんですが、
名前を出してもいいのかわからないので、書きませんがTVCMで流れているような誰でもご存知の不動産会社で友人がアパート契約をし、私が連帯保証人になりました。
最初はきちんと家賃の支払をしていたみたいですが、払えなくなり大家さんと相談して、友人は退去することになったようです。
家賃は不動産会社を通さず大家さんの口座に直接の振込だったようです。
退去後クリーニング代金と、家賃の未納分の請求が一度大家さんからあったようですが、支払っていないようで、
今日その話を聞いて驚いています。
私の所には一度も請求が来ていないからです。
こういった場合、保証人になっている私に5年以上請求が来ていない場合時効になるのでしょうか。保証人になった私が悪いのですが、保証人には時効はないのでしょうか。
友人のところにも5年以上請求は来ていないようです。
私はどうしたらいいのでしょうか。。
宜しくお願い致します。

ご友人の債務について消滅時効が完成している場合、連帯保証人であるあなたが大家に対して時効を援用することで、支払い義務が消滅する可能性があります。
ここでは、一般的な回答しかできませんので、お近くの弁護士会や法律事務所で事情を説明して、時効の援用など含めた今後の対応について、ご相談されることをお勧めいたします。

回答ありがとうございます
時効が完成している場合
というのは、不動産会社に弁護士さんから確認するのでしょうか、
確認して完成していても、こちらが時効の援用をする前に直ぐに控訴を起こされるような事があるのではと心配です。

時効が完成していれば、その後に提訴(訴えを起こすこと)されても、口頭弁論終結までは援用が可能(有効)です。訴える方は、時効完成前に訴えなければなりません。

時効の援用について、相手方に確認する必要はありませんので、あなたとご友人に時効中断事由などがないか確認してから、時効援用通知を発送するかと思います。
なお、時効が完成している場合、仮に援用前に訴訟提起されたとしても判決確定前に時効を援用すれば、債務は消滅します。

上記の回答について、「判決確定前」とあるのを「口頭弁論終結までに」と訂正します。