損害賠償請求について法が改正された2020年の4月1日は適用可能か?
簡単に説明致しますと2017年の11月1日に関係のない人にインターネット上で面識もない方にこちらが文句を言われてその件が解決しておりません。相手の加害者を特定して損害賠償請求したいと考えております。そこで質問なのですが2017年から今年で約3年経過しますので今から裁判の手続きなどを開示請求なども考えても遅いと思いますので、2020年4月1日から損害賠償請求権に関するルールが変わりましたのでそこで損害賠償請求については5年になりましたよね?今回のケースにおいては5年が適用されるのでしょうか?
精神的にも参っており解決したいと思っています腹が立ちますので相手の方は嘘もついているので許せません。
損害賠償請求については5年になりましたよね?今回のケースにおいては5年が適用されるのでしょうか?
それは一般的な債権の消滅時効だと思います。
不法行為に基づく損害賠償請求は、3年です。
ただ、損害および加害者を知ってから3年ですから、まだ加害者を知らないのであれば、まだ時効は起算されないと思います。
ただ、今から相手を特定できるのか、という問題はあると思います。