告訴すると脅されています。それで、体調を崩し通院中です。逆に傷害罪で告訴できますか?

先日、元部下より告訴されました。その時会社で窓口となって検察官との調整などを行っていた人(以下Aと呼びます。私より上位の職位にあります)に名誉毀損と強要罪で告訴すると言われ大変ショックを受け、体調を崩し現在通院中です。
元部下からの告訴は結果不起訴となり、不起訴処分通知書が会社あてでAの元に届きました。その時の対応が私には信じがたいものでした。また、同時にAの処理の仕方に不信感があり信じられなくなっていたので、改めて私の直属の上司へその旨相談し、Aの言動について調査と事実であれば謝罪するように上司にお願いしました。すると調査を受けたAは、自分が嘘を言っていると上司に伝える事は、嘘を言っていない自分としては名誉毀損に当たる。また、既に謝罪したつもりである事柄について何度も謝罪を要求するのは強要罪に当たる。よって刑事告訴すると上司を通じて通告を受けました。私は、嘘をついていると発言したこともないし、謝罪も執拗に要求したわけではありません。(直接話したのは電話で1回きり、その後は上司が間に入り話し合っていました)
そこでAの告訴は受理されるものであるか?
逆に私は、Aの言動により、いわれのない告訴するという脅迫を受けたことにより体調を崩し通院であることを受け、傷害罪および脅迫罪で告訴をしたいのですが可能なのでしょうか?

ざっくりとした内容ですがよろしくお願いします。

一般論として、以下お答えいたします。

そこでAの告訴は受理されるものであるか?
→名誉棄損は、「公然」としなければ成立しません。「公然」とは、不特定または多数の者が認識できる状態をいいますので、上司一人に伝えただけでは、一般的に「公然」の要件が充足されないと思われます。また、強要罪についても、「害を加える旨を告知して脅迫」することで成立するところ、上司に事実関係の調査等をお願いしただけでは「害を加える旨を告知して脅迫」との要件が充足されないと思われます。事実関係がご相談内容のとおりなのでしたら、捜査機関が告訴を仮に受理したとしても処罰されることはないように思われます。

傷害罪および脅迫罪で告訴をしたいのですが可能なのでしょうか?
→傷害罪については、PTSDなどの精神的機能の傷害についても成立する余地はありますが、傷害罪の典型例は、身体的機能の傷害ですので、ご相談内容で傷害罪として告訴することはハードルが高いと思われます。脅迫罪については、告訴は権利でもありますのでその言葉自体では脅迫罪は成立しません。しかし、相手方が、ただあなたを脅したり怖がらせたりする目的である場合は脅迫罪が成立する可能性があります。

告訴したいとの気持ちが強いのでしたら、警察に相談してみてはいかがでしょうか。