慰謝料支払い後について

ご相談させてください。
主人が社内不倫をしておりました。発覚当初は相手女性に二度と私的接触および業務外の連絡をとらないことを約束してもらい慰謝料なしで終わりにしました。しかし、その後も女性は主人にしつこく連絡をしたため、慰謝料を請求することにしました。
請求後に相手女性から届いた謝罪の手紙で
1 自分のスマートフォンのGPS情報を教えるので主人のGPS情報と照らし合わせて潔白を証明したい。

2 これ以降主人に私的接触及び業務外連絡をした場合違約金100万円を支払う

3 直接謝罪をする

この3つを条件に慰謝料なしお願いしたいと言われました。
当然納得が行かなかったので慰謝料を支払ってもらうことになりました。
しかし、私が納得せずに慰謝料を請求したことでまた女性は主人に「お前のせいだ。お前が払え」と言って連絡をしてきたようです。このことが慰謝料の支払い後に発覚しました。

この場合は相手女性が最初に提示してきた2に該当するのでしょうか。それともこの提案を飲まずに慰謝料を請求したということで支払われる義務はなくなるのでしょうか。
現在二名の弁護士の方に相談しており、意見が割れております。ご意見聞かせていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

謝罪の内容は、白紙撤回されているものと考えますね。
女性の連絡は、求償を目的とするものなので、もとも
と違約条項には、あたらないですね。

ありがとうございます。求償目的は私的接触には当たらないのでしょうか。業務とは関係のない連絡だと考えております。

僕は文中の私的接触の意とは違うと見ます。
あたらないと思います。
見解の相違です。
終わります。