婚約破棄とみなされるには
婚約をしていました。
文書等作っておらず、証拠がLINEの場合はどの様な会話があれば婚約していたとみなされるでしょうか?
>文書等作っておらず、証拠がLINEの場合はどの様な会話があれば婚約していたとみなされるでしょうか?
一般論としては、この会話があれば婚約とみなす、ということはできず、諸般の事情を考慮して判断されます。
婚約指輪の交付があるなど、その他の事情も関わりますし、この文言があれば婚約だ、とも言いづらいので、一度お近くで詳しい事情を伝えて相談に行かれるとよいと思います。
>文書等作っておらず、証拠がLINEの場合はどの様な会話があれば婚約していたとみなされるでしょうか?
婚約に向けてどの程度の準備(婚約指輪、結婚指輪の交付、結婚式場の予約、両親への挨拶等)が進んでいたのかにもよるとは思いますが、LINEであっても、明確に婚約を約束していれば、婚約が成立する予定はあると思います。
ご回答ありがとうございます。
LINEを証拠とする場合、スマホのスクリーンショットを印刷したものだと効力が弱くなると聞いたのですが、別のカメラで画面を撮影後に印刷することは必須ですか?
LINEを証拠とする場合、スマホのスクリーンショットを印刷したものだと効力が弱くなると聞いたのですが、別のカメラで画面を撮影後に印刷することは必須ですか?
必須というわけではないと思います。
なお、LINEの内容をお近くの弁護士に見てもらってもよいかもしれませんね。