親から預金通帳を見せろと

一昨日の話ですが、父親から貯蓄用の預金通帳を自分に見せるように言ってきました。
また拒否しようものなら、給与の減給や遺産を渡さず寄付すると脅迫してきました。

状況が良く分かりませんが,お父様が経営する会社にお勤めなのでしょうか。
お父様の行為は強要や脅迫に該当する可能性があります。
また,給与を貴方の同意なく減額することは,原則としてできません。

父親から貯蓄用の預金通帳を自分に見せるように言ってきました。

見せる義務はありません。

また拒否しようものなら、給与の減給や遺産を渡さず寄付すると脅迫してきました。

強要罪の可能性はあるかもしれません(刑法223条)。

(強要)
第二二三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。