離婚協議書の効力について

元旦那が決めた離婚協議書に書かれている内容が法的に効力のあるものか?以下協議書の内容
・乙(私)は丁(交際相手)と同棲や半同棲、結婚などで一緒に暮らしたい住む場合は、○○市以外に住むこととする。(☓☓市、乙と丁の実家は例外とする)
将来、この内容を守らなかったとして、公正証書に定めた子供との面会交流などをなくすなどの方法をとることが許されるか?

条項は有効ですが、違反したとしても、面会交流をさせないようにする措置を
とることはできません。
影響はしませんね。

将来、この内容を守らなかったとして、公正証書に定めた子供との面会交流などをなくすなどの方法をとることが許されるか?

面会交流は実現すべきだと思いますので、その理由だけでなくすことはできないと思います。