示談書の住所、署名について

不倫相手に慰謝料請求している途中、相手が弁護士に依頼し、示談書作成の為やりとりをしています。
示談書には、向こうは代理人の弁護士が署名し、私は弁護士がいないので住所、氏名を記入となっているのですが、こちらだけ住所を記入したくありません。
こちらが記入しないか、記入するなら相手方にも記入してほしいのですが可能ですか?

また、代理人の弁護士ではなく、不倫相手本人が署名は出来ないのでしょうか?

すべてのやりとりを弁護士にまかせ、署名も住所も記入せず、反省が感じられません。

相手弁護士さんから返答来ました。

→基本的には住所氏名をご記載いただくのが通常です。
 依頼者への報告時は、コピーで住所部分をマスキングしたものを使用し、お住まいは秘匿いたします。
 また、依頼を受けた弁護士としては、示談書に押印するのは通常弁護士であるという慣習もございます。

このような返答の場合、私だけ住所を記載しない、相手に署名をして欲しいという希望は叶わないのでしょうか。

こちらが記入しないか、記入するなら相手方にも記入してほしいのですが可能ですか?
また、代理人の弁護士ではなく、不倫相手本人が署名は出来ないのでしょうか?
→署名欄について、住所が必須というわけではありませんし、署名欄に代理人の氏名を書かなければならないとの決まりもありません。
署名欄の記入方法について、ご自身が納得できる方法を相手方代理人に修正するよう伝えてみても良いと考えます。

早い回答ありがとうございます。
伝えてみます!

こちらが記入しないか、記入するなら相手方にも記入してほしいのですが可能ですか?
また、代理人の弁護士ではなく、不倫相手本人が署名は出来ないのでしょうか?

そのあたりは相手次第かと思います。

相談者の住所を書かないと示談しないと言われる可能性もありますし、相手の本人の住所を書いたりや署名をするなら示談しないと言われる可能性もないではありませんが、相談者の希望を伝えてみてもよいと思います。

ありがとうございます!
こちらは住所を記入しない、相手本人の署名を希望することを、相手弁護士さんに伝えました。

こちらは住所を記入しない、相手本人の署名を希望することを、相手弁護士さんに伝えました。

相手から回答を待ってから、また、考えてもよいと思います。

相手弁護士から返答来て追記しましたので、ご回答頂けると助かります。
よろしくお願いします。

このような返答の場合、私だけ住所を記載しない、相手に署名をして欲しいという希望は叶わないのでしょうか。
→住所や代理人の署名押印は、そのような慣習はありますが、記載方法は法令などで決まっているものではないので、再度ご自身の希望を伝えてはいかがでしょうか。

また、ご自身のご懸念点として、相手に反省が見られない点にあるのでしたら、示談書の記載内容について相手方代理人の要請に従う代わりに、相手に対して反省文を求めてはいかがでしょうか。

早い返答ありがとうございます。

反省文は以前伝えましたが断られました。
弁護士さんが作った示談書に心から謝罪するとの一文があり、それで反省は示していると言われました。

慰謝料も向こうの言い値に反論せず了承しているのに、こちらの言い分には出来ないばかりで納得いきません。
本人に反省を示して欲しいです。
再度、本人署名と、こちらの住所は記載しない旨伝えます。
ありがとうございます。

慰謝料増額について考えていると言ったら、署名に同意してもらえました。

今まで回答ありがとうございました!