中絶の医療費、休業補償等の責任は私に在りますか?
先日、僕と関係を持った女性から中絶費用を払ってと言われました。
その女性の友達からは、その別れてからすぐに、前から関係を持っていたセフレの男性と関係をまた持ち始めており、その男性に妊娠を先に伝えて産む事を決め、産めなくなったからと中絶も決めてお金も男性が払い同意書までその人が書いていたと伝えられました。
その妊娠してる間も、中絶後も、性行為を相手の男性としており、それでお腹を痛めて仕事を休み、病院に行っているのです。今も相手と同棲していて、
私との子供だという主張なのに、彼女の責任が感じられません。経済的負担を減らす義務を私が負うべきだと思いきれないのです。
そこで質問です。
1,相手の男性が認知をしたということでいいんですか?
2,妊娠発覚後から何も関係を持たず僕はいます。
その上で、他の相手と性行為を何度もしてお腹痛めてる彼女に医療費、休業補償まで出す責任は私にありますか?
3,まとめて、これは私に責任があると認めるべきなのですか?
長くなり申し訳ありません。
皆さんのご意見をお聞かせください。
お願いします。
1,相手の男性が認知をしたということでいいんですか?
→胎児認知は認知届を提出することで、認知できます。ご相談のご事情では、中絶していることから認知届は提出されていないのではないでしょうか。
2,妊娠発覚後から何も関係を持たず僕はいます。
その上で、他の相手と性行為を何度もしてお腹痛めてる彼女に医療費、休業補償まで出す責任は私にありますか?
→彼女に要した医療費や休業損害が、ほかの男性との性行為によって生じたものでしたら、医療費及び休業補償を支払う義務はその男性にあり、あなたに義務はないように思われます。
3,まとめて、これは私に責任があると認めるべきなのですか?
→一般論としては、中絶した胎児があなたの子であるなら、中絶費用などを支払う義務が生じえます。
なお、その場合でも合意の上の性行為であれば、中絶費用を支払う金額も彼女と折半程度と思われます。
その胎児があなたの子でないなら、そもそも中絶費用等含めて支払い義務はありません。
1,相手の男性が認知をしたということでいいんですか?
中絶しているのであれば、認知していないかもしれませんね。
2,妊娠発覚後から何も関係を持たず僕はいます。
その上で、他の相手と性行為を何度もしてお腹痛めてる彼女に医療費、休業補償まで出す責任は私にありますか?
その他の相手の行為によって医療費や休業しているのであれば、相談者が支払う義務はないと思います。
3,まとめて、これは私に責任があると認めるべきなのですか?
相談者が原因で通院しているのかもよく分かりませんし、相談者の子でないのであれば、責任がある可能性は低いのかもしれません。