不倫に該当するのでしょうか

下記の状況が、不倫に該当するのか教えていただきたいです。
現在交際中の男性の前妻から不倫にあたるため訴訟する、内容証明を送ると言われています。
内容証明自体はまだ送られてきてはいません。

私と男性は、男性が離婚後に交際が始まりました。
それ以前の婚姻中に交際も不貞の事実もありません。
ただ離婚後1年近く、彼は元の家に住み続け前妻と同居したまま私と交際しておりました。家計も同じだったとのことです。現在は元の家を出ています。

前妻の主張としては、離婚後であるものの同居していたので、彼と私の交際は不倫にあたる可能性がある、というものです。弁護士に電話相談して可能性があると言われたと主張しているようです。
元妻は誤って送付された彼宛ての書類を開封し、私の名前、電話番号、年収、勤め先を把握しており、彼を呼び出しその場で私に非通知電話をかけてきています。
理由は、交際開始時期とセックスの回数を確認するためだったようです。

婚姻関係にないものの、元夫婦が同居を続けた場合や家計が同じ場合やその他の状況により、他の女性と交際していることが不倫に該当するようなことはあるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

離婚後に交際したということであれば、原則として、相手方の請求は認められないと思います。

ただ、離婚後も内縁状態があったなど法的保護に値する関係があったとか、離婚時期と交際開始が近かった場合に離婚前から関係があったのではないかと主張されて
何か請求される可能性などは考えられます。

どのような構成で請求してくるのか、そもそも本当に請求してくるのかは相手方次第なので、具体的には相手方の主張が明らかになってからの検討になります。
なお、内容証明や訴状を送るとまで言われているのであれば、その到着を待たずに、とりあえずお近くの弁護士事務所に一度ご相談されてみることをお勧めいたします。

ご回答ありがとうございます。判断が難しいですね。不安な毎日なので辛いです。早めに相談の検討をしたいと思います。

婚姻関係にないものの、元夫婦が同居を続けた場合や家計が同じ場合やその他の状況により、他の女性と交際していることが不倫に該当するようなことはあるのでしょうか?

離婚したのであれば、基本的には、不貞にはならないと思います。

具体的な事情によっては、内縁関係があったと言えなくはないでしょうが、その事情を相談者が知らなかったのであれば、否定されるのも一つかと思います。

相談者で対応しきれないと思われれば、弁護士に入ってもらうことも考えられますので、お近くの弁護士に相談されてみるのも一つかと思います。

原田先生
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
具体的な事情によっては、内縁関係があったといただきましたが、具体的にどのようなケースががそれに該当するのでしょうか?例えばどのようなケースなのでしょうか。
離婚時に公正証書記載された内容や、書面にせずとも何らかの双方の合意がある場合などでしょうか?
同居中今まで通り子供の世話を2人で続けていた場合なども該当するのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

そもそも,離婚したのに内縁関係が残っていたとは通常考えません。同居していたとしても,同居解消に向けた猶予期間に過ぎません。
やむをえず,離婚と言う形をとった(夫の借金や不祥事が妻に波及することをおそれて,形だけ離婚するというような場合もあるようですが,そのような場合です)のでもない限り,内縁とは判断されません。
仮にそうだったとしてもあなたはそんな事情を知らないわけですから,不法行為にはなりえません。
したがって,相手の主張など無視して構わないと思います。しつこいようでしたら,弁護士いれて反論しておけばいいでしょう。