発信者情報開示請求のログの保存期間について

発信者情報開示請求をする際に被害者側の言い分が認められ、IPアドレスが開示され、経由プロバイダが発覚した後に一度プロバイダに発信者の情報を削除しないよう(仮処分)請求する事があるかと思います。仮処分を巡る裁判中にログの保存期間が過ぎてしまったら発信者の情報は消えてしまうのでしょうか。
例)〇月〇日 発信者情報の消去禁止仮処分命令の申立てをする。

〇月□日 ログの保存期間(3又は6ヶ月到達)を過ぎる。

〇月×日 被害者の主張は認められ、仮処分が決定。

詳細は省きますが、経由プロバイダにたどり着いた時点でログの保存期間内であれば、処分中に保存期間が過ぎたとしてもログが削除されて困るということは起こりません。